第1章 総則
- 第1条 本会は南極OB会会則第3条により北海道地区に設置され、北海道支部 と称する。
- 第2条 本会は北海道支部会員(以下「会員」と称する)の親睦と南極観測事業を支援し、その発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
- 第3条 本会は北海道在住、または出身など北海道に関連のある次の会員を持って組織する。
- ・ 日本南極地域観測隊に参加した隊員及びオブザーバー等
- ・ 「宗谷」、「ふじ」および「しらせ」乗組員
- ・ 南極観測事業を支援しその発展に寄与したいと希望する者で、支部長が認めた者
第3章 事業
- 第4条 本会は次の事業を行う。
- ・ 会員相互の親睦のための事業
- ・ 南極観測事業を支援し、その発展に寄与するための事業
- ・ その他、会の目的達成のため必要と認められる事業
第4章 役員
- 第5条 本会に次の役員を置き、総会において支部会員の中から選任する。
- ・ 支部長 1名
- ・ 監事 1名
- ・ 幹事長 1名
- ・ 幹事 15名以内
- ・ 顧問 若干名
- 第6条 役員の任務は次の通りとする。
- ・ 支部長は本支部を代表し、その会務を総理する。総会を招集する。
- ・ 監事は支部の事業、会計を監査する。
- ・ 幹事長は幹事を取りまとめて会務を遂行する。幹事会を招集する。
- ・ 幹事は幹事会を構成し、幹事長の下で支部の会務を遂行する。
- ・ 顧問は会の運営に関し、必要に応じて支部長に助言する。
- 第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に異動などで欠員が生じた場合は、支部長の委嘱をもって補い、任期は前任者の残任期間とする。
第5章 総会
- 第8条 支部会員で構成される通常総会を年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開く。
- 第9条 総会は本会の目的遂行に関する下記の事項を審議する。
- ・ 事業報告および収支決算
- ・ 役員の選任
- ・ 支部会則の変更(出席者の3分の2以上の賛成で変更可)
- ・ その他幹事会が必要と認めた事項
第6章 会計
- 第10条 支部の財産は次の通りとし、支部長がこれを管理する。
- ・ 寄付金
- ・ 本部交付金
- ・ 事業収入
- ・ その他
- 第11条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 本会則は、平成19年5月19日から施行する。
(平成19年5月18日制定) (平成21年5月27日改訂) |