南極OB会北海道支部会則

 
第1章 総則
第1条 本会は南極OB会会則第3条により北海道地区に設置され、北海道支部 と称する。
第2条 本会は北海道支部会員(以下「会員」と称する)の親睦と南極観測事業を支援し、その発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条 本会は北海道在住、または出身など北海道に関連のある次の会員を持って組織する。
  ・ 日本南極地域観測隊に参加した隊員及びオブザーバー等
  ・ 「宗谷」、「ふじ」および「しらせ」乗組員
  ・ 南極観測事業を支援しその発展に寄与したいと希望する者で、支部長が認めた者
第3章 事業
第4条 本会は次の事業を行う。
  ・ 会員相互の親睦のための事業
  ・ 南極観測事業を支援し、その発展に寄与するための事業
  ・ その他、会の目的達成のため必要と認められる事業
第4章 役員
第5条 本会に次の役員を置き、総会において支部会員の中から選任する。
  ・ 支部長   1名
  ・ 監事   1名
  ・ 幹事長  1名
  ・ 幹事   15名以内
  ・ 顧問   若干名
第6条 役員の任務は次の通りとする。
  ・ 支部長は本支部を代表し、その会務を総理する。総会を招集する。
  ・ 監事は支部の事業、会計を監査する。
  ・ 幹事長は幹事を取りまとめて会務を遂行する。幹事会を招集する。
  ・ 幹事は幹事会を構成し、幹事長の下で支部の会務を遂行する。
  ・ 顧問は会の運営に関し、必要に応じて支部長に助言する。
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に異動などで欠員が生じた場合は、支部長の委嘱をもって補い、任期は前任者の残任期間とする。
第5章 総会
第8条 支部会員で構成される通常総会を年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開く。
第9条 総会は本会の目的遂行に関する下記の事項を審議する。
  ・ 事業報告および収支決算
  ・ 役員の選任
  ・ 支部会則の変更(出席者の3分の2以上の賛成で変更可)
  ・ その他幹事会が必要と認めた事項 
第6章 会計
 第10条 支部の財産は次の通りとし、支部長がこれを管理する。
  ・ 寄付金
  ・ 本部交付金
  ・ 事業収入
  ・ その他
 第11条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付則  本会則は、平成19年5月19日から施行する。
(平成19年5月18日制定)
(平成21年5月27日改訂)